外国人住民の住民票

今回は、外国人の住民票について紹介します。

かつて、外国人登録制度という制度がありましたが、廃止されました。

そして、平成24年7月9日より居住地市区町村で日本人と同じように住民票が作られるようになりました。

日本人の住民票とは記載項目がかなり違いますのでご参考ください。

Contents

外国人住民特有の記載事項

以下は、外国人住民特有の記載事項です。日本人住民よりも記載される項目は多いです。本籍や筆頭者の記載は日本人住民のみです。

国籍

国籍です。米国とか中国とかインドネシアとか様々です

中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失者による経過滞在者

上記のいずれかの区分が記載されます。

中長期在留者

短期滞在者を除くほとんどの外国人がこれにあたります。

ちなみに、短期滞在者は住民票を置くことができません。

旅行で短期滞在している人がやってきた場合に住民登録をいちいちしませんよね?

特別永住者

これは、日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められています。

いわゆる在日韓国人・朝鮮人の方々はこの特別永住者に含まれることが多いです。

一時庇護許可者又は仮滞在者

これは、入国管理及び難民認定法に規定されています。すごく希なケースで入館当局に一時的に滞在を許可された者がこれにあたります。

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

日本国籍が無い人は、入国管理局に届出をしなければなりません。

例1)日本で出生した外国人の赤ちゃん

「日本で出生した外国人の赤ちゃんは生まれた途端に不法滞在者です!!」

なんて言うのはあまりにも可愛そうなので、「経過滞在者」として猶予を与えています。

これが出生による経過滞在者です。

例2)日本国籍から外国籍に籍を変えた人(国籍喪失者)

こういった人も入国管理局に届出が必要になります。

「彼らは入国管理局に届出をしなければ、行政サービスを一切受けられません!」

と言うのでは可愛そうなので、彼らにも「経過滞在者」というカタチで猶予を与えています。

これが国籍喪失による経過滞在者です。

上記の「経過滞在者」は、60日の猶予期間中に入国管理局に届出をする必要があります。

しかし、その間は一切日本の行政サービスを受けられないというのも可愛そうなので、出生届や国籍喪失届を出すと、住民票を作成するところまでは入国管理局への届出を待たずに進められます。

在留資格

「外国」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計・業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内勤務」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などです。

高度専門職と技能実習はさらに細かく分かれています。

「高度専門職1号ハ」「技能実習2号ロ」などです。

img_2600%20copy

在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号

これは中長期在留者が持つ在留カードの番号か特別永住者が持つ特別永住者証明書の番号です。

在留期間

6ヶ月と短いものから10年、無期限と長期にわたるものまで様々な期間があります。

※ただし、経過滞在者は60日などの期間があります。

在留期間満了の日

文字通り在留期間が終わる日です。

まとめ

いかがでしょうか?今回は、外国人住民の住民票にのみ記載される事項についてご紹介しました。

関連コンテンツユニット



スポンサーリンク
レクタングル(大)
レクタングル(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
レクタングル(大)