さて、今回は1つの世帯を2つに分ける方法について紹介したいと思います。
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世帯分離届
1つの世帯を2つにわけるためには、市区町村の住民課(市民課や区民課、町民課など)に世帯分離届を提出する必要があります。
世帯分離届を出せる人
生態分離届の申出人は、世帯分離する世帯の世帯主もしくは世帯員になります。
また、世帯主・世帯員から委任状(代理人選任届)を預かった代理人も手続きをすることができます。
いつ届出をすればいいの?
これは、世帯を分けたい時になります。
世帯分離届は住民基本台帳法25条に規定される「世帯変更届」の1つです。
世帯分離をした時から14日以内に世帯分離届を市区町村に提出する必要があります。
住民基本台帳法
第二五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
第五二条の2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
※世帯分離は、税金の算出賦課の都合などから過去日に遡って適応できない自治体も多いと聞いています。
世帯分離届に必要なもの
以下は世帯分離届を提出する際に必要になるものです。
異動届
これは、市区町村窓口に置いてあるので、その場で記入して提出するようにしましょう。
※記入上の注意としては、異動者になる人は、世帯から分離する人たちです。
新世帯主欄には分離後の世帯主名を、旧世帯主欄には分離前の世帯主名を記入しましょう。
本人確認書類
届出をする人の本人確認書類です。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障がい者手帳など
印鑑
届出をする人の印鑑です。認印で構いませんが、念のためシャチハタ印は控えましょう。
国民健康保険被保険者証
分離される方の人、全員分の国民建国保険被保険者証が必要になります。
世帯主や保険証番号が変わるので、返還ののち新規発行になります。
委任状(代理人選任届)
世帯主、もしくは世帯員以外の人が代理で手続きをするためには委任状(代理人選任届)の提出が必要になります。
注意点
夫婦は世帯分離できない
夫婦は原則的に世帯を分けることができない。これは、民法752条で扶養義務があると規定されているからです。
民法
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
その他、役所の判断で世帯を分けるのが適当でないと判断された場合は、世帯分離届が受理されない可能性もあります。
世帯分離をするメリット・デメリット
国民健康保険に加入している世帯が世帯をわけると、それぞれの世帯に税額算出の際に「世帯割」という項目が賦課されることになります。これによって、世帯分離届出後に2世帯を合算した額が1世帯だった時よりも増えてしまう可能性があります。
一方、介護保険料については世帯年収が算出に大きく寄与しているため、分離後に世帯年収が低くなり税額が安くなることが多いです。
まとめ
いかがでしょうか?世帯分離をすることで、年間の税額が左右されることもあります。市区町村のそれぞれの規定や判断にもよりますが、うまく利用すれば、節税にも繋がることでしょう。